本文へスキップ

東京筆跡印鑑鑑定所は筆跡・印影検査を専門とします。

TEL. 03-5950-3300

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-36-3-806

鑑定の種類、その他

初期鑑定・簡易鑑定

○○○○○○○○イメージ

「初期鑑定の詳細」裁判所への提出不可

 初期鑑定は限られた時間内の検査です。約1
週間から10日をかけて検査をします。
  ご依頼者が、「同一筆跡か否か、同一印影か否か」を知る為の検査です。




「簡易鑑定の詳細」裁判所への提出は弁護士判断

 簡易鑑定は鑑定資料を2週間〜3週間かけて検査し、その結果を冊子にして報告
します。本鑑定と比較し、費用は低額です。
 簡易鑑定書は弁護士の方の判断により裁判所へ提出可能ですが、弊社としては
本鑑定書を提出する事をお勧めしています。


○○○○○○○○イメージ

「必要となる書類」

 鑑定書類(原本が望ましい)
 対照書類(原本が望ましい)
※対照資料は年代が近い資料を含め、複数あれば、鑑定結果の信頼性が高くな
 ります。
※鑑定書類、対照書類の双方は原本から筆圧検査が可能です。原本からの第一
 コピーであれば筆圧検査が可能な場合があります。
 但し筆ペンやサインペンは不可。


     

本鑑定書

○○○○○○○○イメージ 「本鑑定の詳細」裁判所への提出可能

  字画検査、筆圧検査、偽筆検査、筆順検査、配
字等を詳細に渡り検査を行います。
 印影検査は画像分析ソフトを使用。
 鑑定結果ご案内は、ご相談から1ヶ月〜1ヶ月
半程を要します。
 正式鑑定書を発行いたします。本書は公的機関
へ証拠としてご使用が可能です。
 相手方から鑑定書が提出される場合、本鑑定書
の提出が必要です。


○○○○○○○○イメージ

「必要となる書類等」

 鑑定書類(原本が望ましい)
 対照書類(2枚以上の原本が望ましい)
※対照資料は年代が近い資料を含め複数あれば、鑑定結果の
 信頼性が高くなります。
※鑑定書類、対照書類の双方は原本から筆圧検査が可能です。
 原本からの第一コピーであれば筆圧検査が可能な場合があります。
 但し筆ペンやサインペンは不可。
 印鑑本体
※印面検査を行う事で鑑定結果の信頼性が高くなります。


反論書・意見書 裁判所へ提出用として作成

「反論・意見書の詳細」

 相手側から提出された、鑑定書に対する反論・意見を行います。

「必要となる書類等」

相手側鑑定書


出張撮影作業 持ち出すことが出来ない資料を画像を用いて鑑定する場合に有効

○○○○○○○○イメージ

「撮影作業の詳細」

  資料の保管場所に伺い撮影を行います。
 高解像度カメラで撮影を行い、鑑定・対照
各資料の精度を高めます。
 各資料の精度を高めることで、鑑定書の信
頼性 がより向上します。

「必要となる準備」

撮影許可

※撮影場所が法務局・裁判所の場合は撮影の許可に数週間必要です。撮影の許可申請はご依頼者となります。また、ご依 頼者の同行が撮影当日に必要な場合があります。


バナースペース

東京筆跡印鑑鑑定所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-36-3-806

TEL 03-5950-3300
FAX 03-3987-3077