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TEL. 03-5950-3300

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-36-3-806
ご相談受付時間:10:00-16:30 ※土日、祝日を除く

裁判所からの依頼多数

 

まずはご連絡下さい。 

裁判になった場合、いつ・どのような鑑定書が必要か?
長年の経験から、ご相談を承ります。



郵送による鑑定相談を行っています。
レターパックプラス又は宅急便等で資料のコピーをご送付下さい。
鑑定可否を判断し、ご連絡します。
お電話での相談も承っています。(ここまでは無料です)


日本語以外の署名でも検査可能です。中国・韓国・東南アジアにおける
企業との契約関連書類等、署名や印影検査も多数承っています。

英語対応も可能です。
We have an English speaking staff. If you need some handwriting analysis, we can give some expert opinions. Please make a reservation by e-mail with staff for English.

nakajima.tok@kk0007.com



筆跡鑑定・印影鑑定を専門に多くの鑑定書を裁判所に提出しています。


各裁判所からの選任依頼の一部です
筆跡鑑定・印影鑑定・各裁判所からの「選任鑑定人」として指定されて
次の裁判所に鑑定書を提出しています。
(同じ裁判所からの複数依頼は略す)

『東京家庭裁判所』『東京地方裁判所』『東京高等裁判所』
『横浜家庭裁判所』『横浜地方裁判所』『さいたま地方裁判所』
『大阪地方裁判所』『大阪高等裁判所』『岡山地方裁判所』
『新潟家庭裁判所』『新潟地方裁判所』『釧路地方裁判所』
『宇都宮地方裁判所』『静岡地方裁判所』『前橋地方裁判所』
『千葉地方裁判所』『高松高等裁判所』『鳥取地方裁判所』
『富山地方裁判所』『広島家庭裁判所』『広島地方裁判所』
『奈良地方裁判所』『熊本地方裁判所』『山口地方裁判所』
『盛岡地方裁判所』『福岡地方裁判所』『甲府地方裁判所』
『浦和家庭裁判所』『水戸地方裁判所』『大津地方裁判所』
『松山地方裁判所』『長野地方裁判所』『県警本部筆跡鑑定嘱託』

官庁関係・各官庁、東京都、国営銀行、地方銀行、 公・私立学校、各地方行政、報道関係、新聞社各社、テレビ各局、各週刊誌、各保険会社、その他報道関係、法律事務所、一般の方からの依頼
簡易鑑定1525件(令和3年12月末日)・ 鑑定書・意見書 1061件(令和3年12月末日)国外から98件、その他の検査は加えず









筆跡鑑定とは

  • 遺言書、遺産分割協議書、金銭借用書、各種契約書、有印私文書、怪文書など様々な筆蹟鑑定を行っております。
  • 多様なトラブルが昨今発生し、解決のため客観的な証拠が必要になるケースが多数あります。それぞれの主張の裏付けとなる署名・押印の整合性を分析する鑑定書は、問題解決の糸口となり、裁判の物的証拠の1っとして重要な役割となっています。
  • 私ども鑑定所では、長年の経験と、様々な状況をふまえ、必要な書類を提出して頂き、鑑定士の判断と法科学的判断(コンピューターや専用ソフトを使用した分析)の両方から鑑定書を作成します     

事前のご相談

事前検査
書類をご郵送下さい。鑑定の不可を無料で判断します。
対面でのご相談の場合、1時間/11,000円(税込み)です。
 
ご郵送(ご持参)   頂く書類
 鑑定をご希望される書類 
(原本、原本が無い場合は複製も可)
    
 鑑定する筆跡と比較する対照資料
(複数・そして年代が近い方が望ましい)
 鑑定資料に印影がある場合、比較する
  
 印影・実印本体

東京筆跡印鑑鑑定所/法科学検査分室

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-36-3-806

TEL 03-5950-3300
FAX 03-3987-3077

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