東京筆跡印鑑指紋鑑定所への地図リンク 探偵社・興信所・調査事務所からの依頼は、お断りします。            

     東京筆跡印鑑指紋鑑定事務所ロゴ   筆跡鑑定・印鑑・指紋鑑定(専門鑑定所です)
 遺言書・契約書など重要な鑑定は弁護士・司法書士と相談の上でお訪ね下さい(予約)

 裁判所・検察庁・警察署に提出
遺言書の疑わしい鑑定は平成19度は、76件を処理しました。
   遺言書・契約書などの鑑定     
   鑑定人が詳しく直接説明いたします遠慮なく電話ください
   
無料電話   0120-65-5950 kawno@jasmine.ocn.ne.jp

実績 以下は各裁判所(裁判官殿)から選任されて、鑑定書を提出しています。
主に筆跡鑑定と印影鑑定)
東京簡易裁判所・筆跡鑑定』 『宇都宮地方裁判所筆跡鑑定・印影』 『東京地方裁判所筆跡鑑定 『東京家庭裁判所筆跡鑑定
 『岡山地方裁判所筆跡鑑定』 『釧路地方裁判所・筆跡鑑定』 『東京簡易裁判所筆跡鑑定』『宇都宮家庭裁判所筆跡鑑定・印影』 
『大阪地方裁判所筆跡鑑定』 『東京法務局訴訟部筆跡鑑定・印影』 『新潟家庭裁判所・筆跡鑑定』 『前橋地方裁判所
・筆跡鑑定
 『新潟地法裁判所・
筆跡鑑定』 『岡山地方裁判所・筆跡鑑定』 『釧路地方裁判所』筆跡鑑定 『大阪地方裁判所・筆跡鑑定
 『前橋地方裁判所・筆跡鑑定
』 『千葉地方裁判所・筆跡鑑定』 『高松高等裁判所・筆跡鑑定』 『鳥取地方裁判所筆跡鑑定・印影
 『東京地方裁判所
・筆跡鑑定』 『静岡地方裁判所筆跡鑑定』  『広島地方裁判所筆跡鑑定』 『東京高等裁判所筆跡鑑定
 『名古屋高等裁判所
筆跡鑑定』 『浦和地方裁判所筆跡鑑定』 『東京地方裁判所印影』 『東京家庭裁判所筆跡鑑定』 
 『盛岡地方裁判所筆跡鑑定』 『山口地方裁判所筆跡鑑定』 『大阪高等裁判所筆跡鑑定 』 
福岡地方裁判所筆跡鑑定
 
『横浜家庭裁判所・筆跡鑑定 『千葉地方裁判所筆跡鑑定印影 『福岡地方裁判所行橋支部・印影
『甲府地方裁判所、印影鑑定』 (同じ裁判所から複数受件は省く)
(簡易鑑定)等は除)


東京筆跡印鑑指紋鑑定所への地図リンク弁護士さんへ
簡易鑑定は 「同一か、否か」 先ず知ることです
 
民事・刑事事件で法律事務所からの「鑑定書」作成が多いが、結果は依頼者の意に添わない場合は無駄でクライアントに対する
信頼問題も生じる。当事務所は、法科学鑑定方法は既に10数年前から実施し、現在は科学機器とコンピューターで検査状況を来室の
依頼者(弁護士及び依頼者) と共に「鑑定資料」と「比較資料」を大型画像を見ながら筆蹟(印影)画線の分析をしています。
その検査画像をプリントして、検査内容と共に提供しますので関係者と検討のうえで、以後の対策に
備えることを希望します。
予約を要する、遠方の方は先ず電話をください、

遺言書やサインで筆跡の真贋が問われるケースが増えている
 一般の鑑定方法での字形や運筆などから比較し、天眼鏡での結果の古典的鑑定法では、近代の特殊筆具、I T機器を使用の
 偽造には対応は難しくなっている。最近、某裁判所の選任依頼での契約書は
フリクションぺんで書き換えて複製である。
但し、この様な偽造はかなり検査は難しくなって、新たな検査機器と伴うコンピューターを駆使する技術が必要となっている。

「真実は勝つ」と言うが、先祖代々の財産を失ってからでは遅い。刑事事件の冤罪は始末が付くが、民事では失った財産は戻らない。

防衛省の最初の疑惑を筆蹟鑑定であばいた(週間フライデー)映像 川野 フジTV「横田めぐみ」さんの写真と筆跡鑑定 映像 川野
 テレビ朝日 詐欺師を筆蹟鑑定で追跡する。韓国テレビ取材  影像  早津  某TV 偽造契約書でマスコミを騙した、地方公務員の筆蹟鑑定 川野
 関西テレヒ 遺言書の詐欺行為の事実を取材, 偽造戸籍  映像 早津    TBSテレビ・詐欺師を筆跡『鑑定で追う・ 映像川野
 日本テレビ 携帯電話の身分詐欺の行為を筆蹟鑑定で追跡 映像 川野    関西テレビ・遺言書の筆跡鑑定の分析説明を撮影・映像川野
T V 朝 日・ 自 民 党 政 務 調 査 費 の 鑑 定川野  京都・舞鶴女子高校生・殺人事件・写真鑑定 日本TV青木
     筆跡・早津鑑定人 印影・川野鑑定人・指紋・斉藤鑑定人  鑑定書は裁判所(選任)鑑定人二人が署名します。          
 斉藤鑑定人の指紋鑑定方法全国から「指紋鑑定」の依頼があります。狭山事件で最高裁に鑑定書見を提出 偽造印影・隠蔽文字・敷き写し文字・筆圧
アイキャッチ早津鑑定人
筆跡鑑定で特許取得
アイキャッチ  樹脂での偽造印影 横田だめぐみ」さんの筆蹟・写真鑑定
  日本テレビ  京都舞鶴高校1年女子殺人事件、写真の真相、             遺言書は偽造されていた。加筆の証拠
 早津輝雄鑑定歴 16年 筆跡鑑定及び 鑑定機器の特許取得・民間史上初   日本筆蹟診断士協会日本筆跡鑑定協会・筆跡鑑定研究所・協力
 斉藤鑑識証明研究所元警察鑑識 狭山事件・季刊刑事弁護連載冤罪9件扱い   ポールエドホルム・ 米国法廷鑑定官・ 国際サイン鑑定・各国筆蹟鑑定
  川 野 鑑 定 士   法廷・VIP警護・米国調査集団 「INTERSEC」
                                   04,5,6
就任・東京嘱託鑑定士
 青木1T研究士 I T 関係講師、デジタル解析・BitmapArray
                   検査・TintDensity検査
証拠
裁判官は中立だと考えがちですが、証拠に基ずいた結果を判定します。そのため、証拠というものは第三者(裁判官)でも理解できるように蒐集しなければならないのです。 偽造にも悪用できるような技術が発達し、今まではプロでなければ出来なかったようなことが、素人でも簡単に応用できる現実があります。 いろいろな方法で悪意が攻撃してきます。
その攻撃に対して、あなたは、自分ひとりの力で守れますか?
偽造文字
筆跡鑑定は、作為的な疑問筆跡は模倣筆跡(他人の筆跡を真似て書いた文字)を区別すると「臨書」(他人の文字の形や運筆を真似て書く) 「骨書」(他人の文字を透写する。所謂、敷き写しである) 他に、作為的なものが多いのは「遺言書」「契約書」などである。「誹謗文書」は、韜晦筆跡が多い、自己の筆跡を隠蔽する目的で書く文字。中には定規などでの文字筆記具以外で書いたものもある。印影は、他人の印顆(印鑑) 無断使用する。印影→印鑑を偽造する。真正印影をコンピューターに入力して、自動彫刻機で印顆を作成する。同じ方法で印影のシート作成する。他にも、印影偽造は色々な方法で再現されている。
署名
日本法上、本来「署名」とは自署(手書きの記名、いわゆるサイン、を指すが、自署に代えて記名捺印が求められることが多い。商法32条は、商法上の署名は記名捺印で代えることができることを規定している。記名捺印とは、氏名・名称を記し(手書きに限らず印刷等で構わない)、併せて印鑑を押捺することをいう。署名と押印の両方が必要とされる場合には、署名を記名捺印で代えることができない。そのような例はごく少数であるが、たとえば遺言の作成に当たっては、自筆証書遺言の場合は遺言者の、秘密証書遺言と公正証書遺言の場合は遺言者、証人と公証人の、それぞれ署名と押印が必要である(民法第968条、第969条、第970条)。また、戸籍に関する届出も届出人や証人の署名と押印が必要とされる(戸籍法第29条)が、
署名できないときには氏名を代書させ押印(または拇印)することで足りる(戸籍法施行規則第62条。ちなみに印を持っていないときには署名だけで足りる)。 自分の名前である「署名」
というものは、幼少期より沢山書いており、永年の書字生活において構築されているものである。幼児学生時代は、精神も多少不安定であるが成人と共に安定して、筆癖も年齢と共に安定してくると言われている。30〜70才となつても、その筆跡者の「筆癖」は大きくは、変わらない。    
認知症か震え文字
「ふるえ」は、高齢、病弱、障害、動揺などが原因で書字運動が不自 由の場合 に文字に振幅や波長の大小が見られる。他に、心理状態に大 きく影響されて渋滞も見られる。文面は、書字運動が不自由で不安定なために生じた文字は「始 筆、終筆の前後に運筆と異なる不自然な細い線が見られる」文字の振 幅や波長が小さい。以上は、古典的鑑定法で一個の文字から 入筆・始筆・筆蹟中の個々の 字画について、字画形態、転折部、接合部、送筆部の状態等と検査す る鑑定方法である。もちろん、当職もこの鑑定方法で鑑定書の多くを提出しているが、近 代は法科学鑑定方法と、コンピューターを駆使して検査である。この法科学鑑定方法及びコンピューター検査も「原本」が適性である が、鑑定資料の一部分を除いて「複製」でも検査に支障はない。以下は、コンピューター検査を実施した画像であるが、ご指示の文書 が5,6行は作為的文字と推定した。
その詳細は、コンピューター検査を 実施の画像で説明。

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
法律扶助は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です 金銭や不動産、離婚などの民事の紛争に出会った人や、刑事事件の被疑者や被告人となった人に対して、憲法32条は、 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障しています。 ところで、今日の複雑化した手続きのもとで裁判所の判断を求めるためには、法律の専門家である弁護士の助力を必要とし、手続きの内容によっては裁判所に多額の費用を支払ったり、保証を立てる必要があります。また、裁判以前にも、裁判所の調停や、裁判外で交渉する必要がありますが、このような場合にも弁護士による助力が必要になります。 法律扶助は、このような場合に、自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度です。すなわち、当事者の間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保するのが法律扶助の目的です。 法律扶助の先進国といわれるイギリスでは、 「自分自身の資力では助言や援助、法的代理を得ることのできない人に助力するために、公的な資金による助言、援助、法的代理の制度を確立する。」として、法的助言援助、民事法律扶助、刑事法律扶助などを内容とする法律扶助法を定めていま
斉藤鑑定人03-3086-7744 指紋鑑定専用
 提携先 法廷VIP警護・米国調査集団・ntersec
California Association of Licensed Private Investigators(CALI) カリフォルニア公認調査官協会
International Association for Counterterrorism & SecurityProfessionals反テロリズム国際協会
Southern California Fraud Investigators Association 南カリフォルニア詐欺調査官協会
Professional Investigators of California (PICA)カリフォルニアプロフェショナル調査官協会
Certified Investigative Professionals (CIPI)公認プロフェショナル調査官協会
intersec 04,5,6=就任・東京鑑定人.川野

筆跡鑑定・印影鑑定 実験例を紹介 実験例を紹介 簡昜指紋鑑定付 遺産分割協議書 スーパーインポーズ検査A
筆跡鑑定と裁判 文字筆跡と判断 遺言書を全く考えない 親族間の遺恨 基準間隔線 横田めぐみさん? 北朝鮮提出写真
 狭山事件の検査 発明実施の形態 許容は範囲を認める 公正証書遺言の場合 最高裁判所が認める A 外国人・サイン 鑑定
鑑定料金表
印影偽造検査
早津研究室
科学検査機器
偽造遺言書の排除
推定した理由
全国弁護士共同組合
当事務所の 鑑定項目
最高裁判所が認める B
最新鑑定機器装備
   日弁連の会員
〒170-0013東京都豊島区東池袋1-36-3号 陽光ビル8F  電話03- 5950-3300  Fax 03-3987-3077
       東京筆跡印鑑指紋鑑定所(略称・東京鑑定事務所)
事務所は池袋駅から徒歩5分 「地図は東京筆跡印鑑指紋鑑定所への地図リンク