
裁判官は中立だと考えがちですが、証拠に基ずいた結果を判定します。そのため、証拠というものは第三者(裁判官)でも理解できるように蒐集しなければならないのです。
偽造にも悪用できるような技術が発達し、今まではプロでなければ出来なかったようなことが、素人でも簡単に応用できる現実があります。 いろいろな方法で悪意が攻撃してきます。
その攻撃に対して、あなたは、自分ひとりの力で守れますか? |
筆跡鑑定は、作為的な疑問筆跡は模倣筆跡(他人の筆跡を真似て書いた文字)を区別すると「臨書」(他人の文字の形や運筆を真似て書く) 「骨書」(他人の文字を透写する。所謂、敷き写しである)
他に、作為的なものが多いのは「遺言書」「契約書」などである。「誹謗文書」は、韜晦筆跡が多い、自己の筆跡を隠蔽する目的で書く文字。中には定規などでの文字筆記具以外で書いたものもある。印影は、他人の印顆(印鑑)
無断使用する。印影→印鑑を偽造する。真正印影をコンピューターに入力して、自動彫刻機で印顆を作成する。同じ方法で印影のシート作成する。他にも、印影偽造は色々な方法で再現されている。 |

日本法上、本来「署名」とは自署(手書きの記名、いわゆるサイン、を指すが、自署に代えて記名捺印が求められることが多い。商法32条は、商法上の署名は記名捺印で代えることができることを規定している。記名捺印とは、氏名・名称を記し(手書きに限らず印刷等で構わない)、併せて印鑑を押捺することをいう。署名と押印の両方が必要とされる場合には、署名を記名捺印で代えることができない。そのような例はごく少数であるが、たとえば遺言の作成に当たっては、自筆証書遺言の場合は遺言者の、秘密証書遺言と公正証書遺言の場合は遺言者、証人と公証人の、それぞれ署名と押印が必要である(民法第968条、第969条、第970条)。また、戸籍に関する届出も届出人や証人の署名と押印が必要とされる(戸籍法第29条)が、
署名できないときには氏名を代書させ押印(または拇印)することで足りる(戸籍法施行規則第62条。ちなみに印を持っていないときには署名だけで足りる)。 自分の名前である「署名」
というものは、幼少期より沢山書いており、永年の書字生活において構築されているものである。幼児学生時代は、精神も多少不安定であるが成人と共に安定して、筆癖も年齢と共に安定してくると言われている。30〜70才となつても、その筆跡者の「筆癖」は大きくは、変わらない。 |

「ふるえ」は、高齢、病弱、障害、動揺などが原因で書字運動が不自 由の場合 に文字に振幅や波長の大小が見られる。他に、心理状態に大 きく影響されて渋滞も見られる。文面は、書字運動が不自由で不安定なために生じた文字は「始
筆、終筆の前後に運筆と異なる不自然な細い線が見られる」文字の振 幅や波長が小さい。以上は、古典的鑑定法で一個の文字から 入筆・始筆・筆蹟中の個々の
字画について、字画形態、転折部、接合部、送筆部の状態等と検査す る鑑定方法である。もちろん、当職もこの鑑定方法で鑑定書の多くを提出しているが、近
代は法科学鑑定方法と、コンピューターを駆使して検査である。この法科学鑑定方法及びコンピューター検査も「原本」が適性である が、鑑定資料の一部分を除いて「複製」でも検査に支障はない。以下は、コンピューター検査を実施した画像であるが、ご指示の文書
が5,6行は作為的文字と推定した。
その詳細は、コンピューター検査を 実施の画像で説明。

法律扶助は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です 金銭や不動産、離婚などの民事の紛争に出会った人や、刑事事件の被疑者や被告人となった人に対して、憲法32条は、 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障しています。 ところで、今日の複雑化した手続きのもとで裁判所の判断を求めるためには、法律の専門家である弁護士の助力を必要とし、手続きの内容によっては裁判所に多額の費用を支払ったり、保証を立てる必要があります。また、裁判以前にも、裁判所の調停や、裁判外で交渉する必要がありますが、このような場合にも弁護士による助力が必要になります。 法律扶助は、このような場合に、自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度です。すなわち、当事者の間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保するのが法律扶助の目的です。 法律扶助の先進国といわれるイギリスでは、 「自分自身の資力では助言や援助、法的代理を得ることのできない人に助力するために、公的な資金による助言、援助、法的代理の制度を確立する。」として、法的助言援助、民事法律扶助、刑事法律扶助などを内容とする法律扶助法を定めていま |
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