筆跡鑑定は、作為的な疑問筆跡は模倣筆跡(他人の筆跡を真似て書いた文字)を区別すると「臨書」(他人の文字の形や運筆を真似て書く) 「骨書」(他人の文字を透写する。所謂、敷き写しである)
他に、作為的なものが多いのは「遺言書」「契約書」などである。「誹謗文書」は、韜晦筆跡が多い、自己の筆跡を隠蔽する目的で書く文字。中には定規などでの文字筆記具以外で書いたものもある。印影は、他人の印顆(印鑑)
無断使用する。印影→印鑑を偽造する。真正印影をコンピューターに入力して、自動彫刻機で印顆を作成する。同じ方法で印影のシート作成する。他にも、印影偽造は色々な方法で再現されている。 |
|
筆跡鑑定は、作為的な疑問筆跡は模倣筆跡(他人の筆跡を真似て書いた文字)を区別すると「臨書」(他人の文字の形や運筆を真似て書く) 「骨書」(他人の文字を透写する。所謂、敷き写しである)
他に、作為的なものが多いのは「遺言書」「契約書」などである。「誹謗文書」は、韜晦筆跡が多い、自己の筆跡を隠蔽する目的で書く文字。中には定規などでの文字筆記具以外で書いたものもある。印影は、他人の印顆(印鑑)
無断使用する。印影→印鑑を偽造する。真正印影をコンピューターに入力して、自動彫刻機で印顆を作成する。同じ方法で印影のシート作成する。他にも、印影偽造は色々な方法で再現されている。 |
日本法上、本来「署名」とは自署(手書きの記名、いわゆるサイン、を指すが、自署に代えて記名捺印が求められることが多い。商法32条は、商法上の署名は記名捺印で代えることができることを規定している。記名捺印とは、氏名・名称を記し(手書きに限らず印刷等で構わない)、併せて印鑑を押捺することをいう。署名と押印の両方が必要とされる場合には、署名を記名捺印で代えることができない。そのような例はごく少数であるが、たとえば遺言の作成に当たっては、自筆証書遺言の場合は遺言者の、秘密証書遺言と公正証書遺言の場合は遺言者、証人と公証人の、それぞれ署名と押印が必要である(民法第968条、第969条、第970条)。また、戸籍に関する届出も届出人や証人の署名と押印が必要とされる(戸籍法第29条)が、
署名できないときには氏名を代書させ押印(または拇印)することで足りる(戸籍法施行規則第62条。ちなみに印を持っていないときには署名だけで足りる)。 自分の名前である「署名」
というものは、幼少期より沢山書いており、永年の書字生活において構築されているものである。幼児学生時代は、精神も多少不安定であるが成人と共に安定して、筆癖も年齢と共に安定してくると言われている。30〜70才となつても、その筆跡者の「筆癖」は大きくは、変わらない。 |
日本法上、本来「署名」とは自署(手書きの記名、いわゆるサイン、を指すが、自署に代えて記名捺印が求められることが多い。商法32条は、商法上の署名は記名捺印で代えることができることを規定している。記名捺印とは、氏名・名称を記し(手書きに限らず印刷等で構わない)、併せて印鑑を押捺することをいう。署名と押印の両方が必要とされる場合には、署名を記名捺印で代えることができない。そのような例はごく少数であるが、たとえば遺言の作成に当たっては、自筆証書遺言の場合は遺言者の、秘密証書遺言と公正証書遺言の場合は遺言者、証人と公証人の、それぞれ署名と押印が必要である(民法第968条、第969条、第970条)。また、戸籍に関する届出も届出人や証人の署名と押印が必要とされる(戸籍法第29条)が、
署名できないときには氏名を代書させ押印(または拇印)することで足りる(戸籍法施行規則第62条。ちなみに印を持っていないときには署名だけで足りる)。 自分の名前である「署名」
というものは、幼少期より沢山書いており、永年の書字生活において構築されているものである。幼児学生時代は、精神も多少不安定であるが成人と共に安定して、筆癖も年齢と共に安定してくると言われている。30〜70才となつても、その筆跡者の「筆癖」は大きくは、変わらない。 |

「ふるえ」は、高齢、病弱、障害、動揺などが原因で書字運動が不自 由の場合 に文字に振幅や波長の大小が見られる。他に、心理状態に大 きく影響されて渋滞も見られる。文面は、書字運動が不自由で不安定なために生じた文字は「始
筆、終筆の前後に運筆と異なる不自然な細い線が見られる」文字の振 幅や波長が小さい。以上は、古典的鑑定法で一個の文字から 入筆・始筆・筆蹟中の個々の
字画について、字画形態、転折部、接合部、送筆部の状態等と検査す る鑑定方法である。もちろん、当職もこの鑑定方法で鑑定書の多くを提出しているが、近
代は法科学鑑定方法と、コンピューターを駆使して検査である。この法科学鑑定方法及びコンピューター検査も「原本」が適性である が、鑑定資料の一部分を除いて「複製」でも検査に支障はない。
|

第3 争点に対する判断
1,本件遺言が・・・の自筆であるかどうかについて、
(1)原審における鑑定(以下「・・鑑定」という。)の結果によれば、本件遺言の筆跡と・・・の自筆である他の文書の筆跡とは異なる人物によるものとあれている。しかし、同鑑定の結果によれば、その鑑定手法は、各文字の字形を重視し、相似点が多くともこれを取り上げず、ある字の画線の一部に長さ、角度、方向のいずれかに僅かな違いがあると、これを有意異点とし、また、用紙のうちの文字の
位置や技量の差を指摘するものであり、しかも、本件遺言は硬い細字水性サインペン(・・・鑑定)ないし黒色万年筆(後揚早津鑑定)を用いて記載されているのに対し、・・・鑑定で使用された対照用文書は、いずれも原本ではなく、写しである上、筆ペン様のものを用いて記載されており、多くは柔らかい筆による文字であるから、本件遺言の文字と対照用文書の文字を果たして正確に比較対照できるかどうかに疑問があるので、これら事実によれば、・・・鑑定の手法及び結果には合理的な疑問があるというべきである。
これに対し、乙4のないし(以下「早津鑑定」という。)によれば、早津鑑定においては、書字者の固有の運筆癖を重視し、その対照用文書13通のうち9通に原本を使用した上、各字の字画構成、字画形態、筆勢、入筆及び終筆の止め筆圧、筆脈、筆順を詳細に検討した結果、の筆跡と・・・の自筆である他の文書の筆跡とは同一人によつて書かれたものであると判断しており、その手法及び判断過程は客観的な合理性を有すると認められる。したがつて、本件遺言は、・・・の自筆であると認められる。
{「主文」は、こちらをクリック
| 言書をめぐる係争で警察(科捜研出身)鑑定人・三人が敗れる 平成20年11月、大阪高裁は京都の人気かばん店「一澤帆布」の遺言書をめぐる争いに逆転判決を下した。 近代統計学に裏付けされた客観的判断基準となる数学的な数値解析法へと法科学筆跡鑑定方法となっている。
一澤帆布事件では何故警察の筆跡鑑定が敗れたのか?,(09−1−28 |
|