裁判所・検察庁・警察署に提出専用の鑑定事務所です。
           
遺言書・契約書(筆跡鑑定・印影鑑定)などの重要な鑑定は、弁護士さんの同意を得てから。
大事な文書は郵送は避けてください。

日弁連の会員紹介・ 全国裁判所の所在 実験例を紹介 親族間の遺恨 地簡昜指紋鑑定付 遺言書に指紋を押す
東京筆跡印鑑指紋鑑定所(略称・東京鑑定事務所) 昨年1月7日大阪高裁で当職の遺言書鑑定が認められる。                     

昨年5月31日には「早津輝雄鑑定人」の鑑定書が、最高裁第二小法廷で裁判官全員一致でみとめる。

昨年末に某銀行で預金払戻請求事件での当職鑑定書の印影異同を認める。  
 最高裁高松高裁・札幌高裁・大阪高裁・その他の高裁
公正証書は、貴方の財産です。
遺言や大切な契約は公証役場で。
公正証書は、国から任命された法律の専門家の公証人が作成する公文書です。
遺言や金銭・土地建物の貸借など大切な契約を公正証書にしておくことで、
権利の争いを防ぎ、あなたの財産を守ります。
万年筆の筆痕跡もない。


目的の 100万円 200万円 500万円 一千万円 三千万円 五千万円 1億円
価額 ま で ま で ま で ま で
17,000円 23,000円 29,000円
手 数 料 5,000円 7,000円 11,000円 43,000円

また、遺言公正証書以外の契約公正証書は、当事者本人の代理人が出向いて作成することもできますが、この場合には、当事者本人の委任状と当事者本人が委任状
に押した印鑑の印鑑証明書(法人の場合には、法人登記の謄本・抄本などのほか、法人の委任状とその委任掛こ押した代表者印の印鑑証明書)及び出向いた人が
代理人本人であることを証明するため、上記「個人の場合」に掲げた書類と印鑑とが必要となります。

│ 霞ヶ関公証役場 │TEL.03−3502−0745│千代田区内幸町2−1−1 │飯野ビル307 │
│ 日本橋公言正役場 │TEL.03−3666−3089│中央区日本橋兜町1−10 │日証館ビル1階 │
│ 渋谷公証役場 │T∈L.03−3464−1717│渋谷区神南ト21−1 │ │日本生命渋谷ビル8塔 │
│ 神田公証役場 │TEL.03−3256−4758│千代田区鍛冶町1−9−4 │ │KYYビル3階 │
│ 池袋公証役場 │T∈L.03−3971−6411│豊島区東池袋3−年1 │ │サンシャイン60ビル4陪 │
│ 大森公証役場 │TEL.03−3763−2763│大田区大森北ト17−2 │ │大森センタービル2隋 │
│ 新宿公証役場 │TEL.03−3365−1786│新宿区西新宿7.小3 │ │升本ビル5隋 │
│ 文京公証役場 │TEL.03−3812−0436│ 文京区春日十16−21 │ │文京シビックセンター8陪│
│ 上野公言正役場 │T∈L.03−3831−3022│台東区東上野1−7.2 │ │冨田ビル4隋 │
│ 浅草公証役場 │T∈L.03−3844−0906│ 台東区雷門2.4−8 │ │あいあい損保台東ビル2階│
│ 丸の内公証役場 │TEL.03−3211−2645│千代田区丸の内3.3−1 │ │新東京ビル2階235区 │
│ 京橋公証役場 │TEL.03−3271−4677│中央区京橋トト10 │ │ │西勘本店ビル6階 │
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│ 芝公証役場 │TEL.03−3434−7986│漕区西新橋3−19−14 │ │東京建硝ビル5階 │
│ 麻布公証役場 │T∈L.03−3585−0907│港区麻布十番ト小5 │ │ │深尾ビル5隔 │
│ 昌黒公証役場 │TEL.03】3494−8040│品川区上大崎2−17.5 │ │デルダンビル5階 │
│ 五反田公証役場 │TEL.03−3445−0021│品川区東五反田5−27・6│ │ 第1五反田ビル3陪 │
│ 世田谷公‡正役場 │T∈L.03−3422−6631│世田谷区三軒茶屋2−15.││ ファッションビル4階 │
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